歯科衛生士になろう!社会人の方へ
前回のブログでもお伝えしましたが、
専門実践教育訓練給付金制度は、厚生労働省により、働く方のスキルアップを支援し、雇用の安定、再就職の促進を図ることを目的とした教育訓練給付金制度です。
「仕事の知識やスキルを高めてキャリアアップしたい」「資格を取るための勉強をしたい」「新しい仕事にチャレンジしたい」といった前向きに働く方の能力開発を支援するために設けられました。
専門実践教育訓練給付金は、一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者等(在職者)または一般被保険者等であった方(離職者)が、厚生労働大臣が指定する専門実践教育訓練を受講している間、また、修了した場合、その受講のために本人が支払った教育訓練経費の50%(年間上限40万円)を、原則2年(最大3年)までハローワークを通じて給付されるものです。
「何か資格を取って転職したい」「仕事に活かせる資格を取りたい」など、資格取得を考える社会人の方は多いと思いますが、その際に気になるのが資格取得にかかる費用かと思います。
資格によっては養成校での学習が義務付けられているものもあります。
歯科衛生士は上記に該当します。
そうなると、歯科衛生士免許は取りたいけれど学費を出すのが難しいからと、諦めてしまうこともあるでしょう。
そこで大いに助けとなるのが、専門実践教育訓練給付金制度なのです。
受給資格と申請方法について
誰でも給付金をもらえるわけではなく、雇用保険に加入しており、更にいくつかの条件にも当てはまらなければなりません。
これまでに教育訓練の給付を受けたことがなければ、教育訓練の受講を始める時点で雇用保険に2年以上加入していれば給付金の支給対象となります。
過去に教育訓練給付を受けている場合でも、前回の受講開始日からさらに3年以上の雇用保険加入期間があれば再び教育訓練給付が受けられます。
また離職していても1年以内であれば、上記と同じ条件で給付金を受け取れますし、病気や怪我、出産などの理由があれば離職後1年以上経っていても給付金を受け取れる可能性があります。
申請方法は、歯科衛生士専門学校通学が該当する専門実践教育訓練の場合は受講前に受給資格の確認が必要となっています。
教育訓練給付金制度の利用を考えているのであれば、早めに手続きをすることをお勧めします。
是非、ハローワークに確認していただきたいと思います。
生涯収入の観点や、今後結婚や子育て等で様々な制約が出てくる可能性等を鑑みると、決断は「早いに越したことはない」と思います。
そして、どうせ資格を取るのならば、メリットが大きな資格を取りたくないでしょうか?
世の中には様々な職業がありますが、歯科衛生士の将来性はトップレベルだと確信しています。
企業努力を惜しまない歯科医院に就職し、真面目に勤務し続ければ続ける程、給与面でも、休日の日数や勤務時間等でも他の職業よりも今後益々優遇されていくでしょう。
それほど、貴重な職業が歯科衛生士なのです。
前向きにひたむきに人生をより良くしようと日々努力している方への応援は当院は決して惜しみません。
良い決断をして、後悔のない人生を送っていただきたいと切に願います。
2025年01月19日 更新